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共謀罪とは何か (岩波ブックレット) |
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共謀罪とは何か (岩波ブックレット)岩波書店 価格(new/used): 504 円 / 125 円 より 発売日: (2006-10) アマゾン売上ランキング: 265916 位 単行本 / 通常24時間以内に発送 [ユーザーによる評価] 平均評価: 5.0 / 総数: 3件 セキュリティの暴走共に1955年生まれである弁護士と社民党議員(元ジャーナリスト)が、人の心を縛る刑罰である共謀罪の問題性について、2006年に刊行したブックレット。第一に、共謀の定義は自公政府によれば、ケース・バイ・ケースにしか定義できない(=捜査機関に一任)が、ただの目配せで成立することもあり得るという、恣意的な運用が可能な曖昧な概念である。政府答弁に反して、団体の定義も条文上は幅広く、濫用が容易である(なぜか公務員は対象外)。第二に、共謀罪は単なる一つの新法制定ではなく、日本の刑罰法規の新体系を創出するものであるという。第三に、共謀罪は国際(越境的)組織犯罪防止条約(人権NGOを除外し、政府側メンバーのみで制定したが、日本政府はもともと消極的であった)を、柔軟な対応なしにそのまま日本に持ち込むものであり(条文上はかなり広範囲の裁量が認められており、事実米国を始めとして留保を付けている国もある)、しかも619種の対象犯罪の大半が国際組織犯罪やテロと無縁なものばかりで、市民運動の弾圧に利用される可能性の方が高い。第四に、共謀罪は未遂以前の段階での取締りを可能とするため、密告・盗聴・覆面捜査・自白強要(ただでさえ日本では代用監獄制度が問題になっているのに)・街頭監視を強化する傾向が強い。しかもそれが組織犯罪を無くす即効薬になるとは考えにくい。第五に、日本の刑法では既に数々の組織犯罪対策の立法が存在しており、新法は必要ない。第六に、自公政府は基本的な情報を公開しないまま、ご都合主義的な答弁に終始している。著者たちの批判は以上のようなものであり、濫用可能性や各国の裁量を強調しすぎるきらいがなきにしもあらずだが、全体的な論旨は説得的であるように感じる。 テロを止められない!?共謀罪とは、テロを抑止する法律ではなく、マネーロンダリングなどを規制する法律である。 という、とんでもない大事実が書かれている本です。 他にも、国連の条約により共謀罪を新設した国はノルウェーのみ、など、驚きの新事実がざくざく出てくる本でもあります。これを読まずして共謀罪を語る資格なし! 共謀罪は「戦後」の治安維持法政府は国連の条約を締結するために共謀罪を整備する必要があると 主張しておられます。 しかしながら、国連の条約を結ぶに当たって、整備される各国の国内法は 100パーセント国連の条約と一致しなくてもよく、 その国の実情を反映した法律で良いことが認められています。 また「テロ対策だ」と持ち出してくる方々もいますが、 当該の国連の条約は「テロ組織」向けの規則ではありません。 「『金銭的利益その他の物質的利益』を得ることを目的として 重大犯罪を行うことを目的とした団体」を取り締まることにしています(本書48頁)。 したがって、「テロ対策」のために共謀罪を整備するというのは間違いです。 さて、共謀罪が成立した場合、共謀の対象となる事例が約600件にのぼると言います。 確かに暴力団や破壊活動を行う団体を取り締まることができるようになると言います。 けれども、「共謀」や「団体」など用語の定義が曖昧であるため、 「ケースバイ・ケース」では「改悪」を推進する政府に対して 「改善」を求める人たちまでも取締りの対象となってしまうといいます。 もし共謀罪が成立した場合、日本は「第二の北朝鮮」になり、 共謀罪の整備に熱心であるとされる安倍首相(2006年10月現在)は 「第二の金正日総書記」になる、と私は思います。 |